インボイス制度が2023年の10月から始まるそうです
私、業務委託を受けている仕事なので委託業務を受けている側として考えていきたいとも思います
まずなぜ10月なのでしょう
Q.インボイス制度はなぜ10月からスタートするのですか?
A.インボイス制度とは、消費税の課税対象となる取引において、取引先から受領した請求書(インボイス)の内容を電子的に提出することで、消費税の申告・納付を簡素化する制度です。
インボイス制度は、元々は2022年4月から導入される予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響による経済環境の変化や、実施に必要なシステムの整備が遅れたことなどを受けて、2023年10月からの導入に延期されました。
具体的には、以下のような理由があります。
新型コロナウイルス感染症の流行により、多くの企業が経済的な打撃を受け、業務に支障をきたしています。そのため、インボイス制度の導入が新型コロナウイルス感染症の収束後になることで、企業に負担をかけることを避けるために延期されたと考えられます。
- システムの整備が遅れたこと
インボイス制度を実施するためには、専用のシステムを整備する必要があります。しかし、システムの整備には膨大な時間とコストがかかるため、導入が延期されたと考えられます。
- 導入時期を調整するための政策的な配慮
インボイス制度は、消費税制度の改正に伴って導入される制度であり、その改正が他の税制改正と重ならないように、導入時期を調整する必要があります。そのため、政策的な配慮があったと考えられます。
以上のような理由から、インボイス制度は2023年10月から導入されることになりました。
余計な質問でしたが、ほんとは去年の4月の予定だったのですね
取引先(委託元の会社)に3月半ばまでに適用するかの返事をしなくてはならず、、
間際でバタバタ情報収集しています 笑
Q.委託業務者ですがインボイス制度で一番消費税を払わないですむにはどうすればよいですか?
A.インボイス制度において、委託業務者が一番消費税を払わない方法は、次の2つです。
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逆課税制度の適用を受ける 逆課税制度とは、委託先が一定の要件を満たす場合に、委託先が消費税を代表して納付することになる制度です。この場合、委託業務者は消費税を納付しなくても済みます。ただし、委託業務者は、逆課税制度の適用を受けるためには、委託先が一定の要件を満たしていることを確認する必要があります。
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輸出貿易等の場合には、ゼロ税率の適用を受ける 輸出貿易等の場合には、消費税のゼロ税率が適用されるため、委託業務者は消費税を払わなくても済みます。ただし、輸出貿易等の場合には、納税者がゼロ税率を適用するための一定の要件を満たす必要があります。
なお、消費税に関する取引は、複雑な場合が多いため、委託業務者は税理士等の専門家に相談することをおすすめします。
直球すぎた質問だったので、ちょっと違う回答かもしれません
逆課税制度なんていうのもあるのですね
Q.逆課税制度の適用とはどのような要件があるのでしょうか?
A.逆課税制度の適用には、以下のような要件があります。
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委託先が一定の要件を満たしていること 委託先が一定の要件を満たす場合に限り、逆課税制度が適用されます。具体的には、委託先が一定の年間売上高を満たしていること、または一定の業種であることが必要です。
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消費税納税義務者が委託先であること 逆課税制度は、消費税納税義務者が委託先である場合に適用されます。つまり、委託業務者が消費税納税義務者である場合には、逆課税制度の適用はできません。
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委託業務が一定の範囲内であること 逆課税制度は、一定の範囲内で行われる委託業務に対して適用されます。具体的には、委託先が受ける業務の一定の割合までを限度としています。
以上のような要件がありますが、逆課税制度の適用にはその他の要件や例外も存在するため、委託業務者は専門家に相談して確認することが必要です。
すでに消費税払っている委託業務者ならではの制度ですね
委託される人が消費税納税義務者でないと無理とは残念です
それでは気を取り直して「インボイス制度」から行きましょう
Q.分かりやすくインボイス制度を教えてください
A.インボイス制度とは、取引先に請求書(インボイス)を発行することで、取引先が消費税を計算し納付する仕組みのことを言います。具体的には、取引先が請求書の消費税を計算し、支払い時にその消費税を自己申告して納付することになります。
従来の仕組みでは、請求書には消費税が含まれているため、請求書を受け取った側が消費税を計算し、支払い時に納付することになっていました。しかし、インボイス制度では、請求書には消費税を含めず、取引先が自己申告して消費税を納付するため、納税者側の負担が軽減されます。
なお、インボイス制度は2023年10月1日から導入される予定であり、導入に伴い、取引先間での情報共有やシステムの整備が必要となります。また、インボイス制度は一部の取引に限定されるため、導入については事前に専門家に相談することが重要です。
言葉が難しいですよね インボイスというのは請求書のことなのですね
委託元の会社が計算していた消費税を委託されている人が自己申告で納付する仕組
業務委託されているスタッフとしては、「今までは売上が1000万ない人達は消費税を払わなくて良い仕組だったけど売上が1000万なくても課税事業者になって消費税を払いなさい」と言われてショックだねとなっている状態と合わせて
「委託元の会社からは課税事業者にならずに免税事業者のまま払わなくてもいいけど、委託してる売上から削るか委託契約更新しないよ」そんな感じのどうすれば良いか分からない状況の板挟み状態ですね
加えるなら、
「今は消費税が10%の時代なので10%払わないといけない仕組に乗っかりなさいよ
あんたが(委託されている人が)乗っからないと、うちの会社(委託元の会社)が消費税を払う額から払わなくて良いはずのあんたの(委託されている人の)消費税を引っこ抜けないんだよ消費税が増えることになるから課税事業者になって「適格請求書発行事業者」として仕事してくれよ」
と委託元の会社が言ってきている状態が今
一般的には、
<免税事業者>消費税を払わなくて良いので消費税の支払いは0円
<課税事業者>消費税を払う必要がある
2023年の10月から3年間は、消費税のうちの20%だから 消費税 2%払う
2026年の10月から3年間は、消費税のうちの50%だから 消費税 5%払う
2029年の10月からずっと、、消費税のうち100%だから 消費税10%払う
業務委託をされているスタッフ的には、
<免税事業者>消費税を払わなくて良いので消費税の支払いは0円
だけど、売上から値引きされて支払われる可能性大
事務手数料やら引く可能性もあるやらないやら
最悪、委託契約書の更新はさせてもらえない雰囲気をだされる 笑
<課税事業者>消費税を払う必要がある
2023年の10月から3年間は、消費税のうちの20%だから 消費税 2%払う
2026年の10月から3年間は、消費税のうちの50%だから 消費税 5%払う
2029年の10月からずっと、、消費税のうち100%だから 消費税10%払う
ここで今までもあった制度ですが、「簡易課税制度」を利用する
これはサービス業の場合は、消費税50%で良いですという制度
もし、これが生きているなら、
2029年の10月から簡易課税に変更して消費税のうち50% 消費税5%払う
とするのが策ではありますね
勝手な言い分ですが、委託業務の大半が社会保険を払ってもらえない正社員みたいな存在なので是非委託元業者が消費税は受け持つという体制があると形だけの社員である今まで頑張ってきた個人事業主の気持ちも少しは意欲向上につながるのではないでしょうか
さて、その上でどうするか
「免税事業者でいる」を選択するのが私の考えです
全ての選択を委託元業者の手腕に任せてみて様子をみて、そのうえで2026年以降は「簡易課税制度」を利用する準備と情報を収集する
売上がそこまでないのにそれに執着するよりは、きちんと正社員を目指すか、消費税を気にしないぐらい売上を伸ばすか
もっと違う視点で行動をとるのが一番ストレスがなさそうです
大変な事務手続きは委託元に任せましょう(ごめんなさい) 笑
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